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サービス利用規約

人生リブートプログラム サービス利用規約

人生リブートプログラム サービス利用規約

本規約は、人生リブートエンジニア 常岡 洋人(以下「甲」といいます)が提供する「人生リブートプログラム」(以下「本サービス」といいます)の利用条件を定めるものです。本サービスをご利用になる方(以下「乙」といいます)は、本規約の全文をお読みいただき、同意の上でお申し込みください。

第1条(契約の性質と目的)

  1. 本サービスは、乙が自身の思考・行動パターン(人生OS)を理解し、最適化するための対話、ワーク、フィードバックを提供するものであり、準委任契約(民法第656条)として締結されます。甲は、善良なる管理者の注意義務をもって本サービスを提供しますが、特定の成果(収入の増加、就職、精神疾患の治癒等)の達成を保証するものではありません。
  2. 本サービスは、特定の疾患の治療を目的とした医療行為ではありません。乙の心身の健康状態によっては、本サービスの利用が適さない場合があります。現在、心療内科・精神科等に通院中、または服薬中の方は、ご自身の判断と責任において本サービスにお申し込みください。

第2条(提供期間と料金)

  1. サービスの提供期間、回数、および料金は、別途甲がウェブサイト等で提示するプラン内容に基づきます。
  2. 乙は、甲が指定する方法(クレジットカード決済、銀行振込等)にて、期日までに料金を支払うものとします。振込手数料等の支払いに要する費用は乙の負担とします。

第3条(日程変更・キャンセルおよび返金)
予約の変更・キャンセルおよびそれに伴う返金については、以下の通り定めます。

  1. セッション前日の20:00までのご連絡:
    無料で日程変更、またはキャンセルを承ります。キャンセルの場合、既にお支払い済みの料金から、当該決済にかかった決済システム手数料、および返金にかかる振込手数料等の実費を差し引いた額を返金いたします。
  2. セッション前日の20:00以降〜当日のご連絡、または無断欠席
    サービス提供が行われたものとみなし、1回分のセッション料金の100%をキャンセル料として申し受けます。返金および日程の振替は行いません。
  3. 遅刻の取り扱い
    予約時間を経過して開始された場合でも、終了時間は延長されません。また、予約時間から20分経過してもご連絡がない場合は、当日キャンセル扱いとします。
  4. 不可抗力による中止
    天災地変、通信障害、甲の急病等、やむを得ない事由によりサービスが提供できない場合は、全額返金または振替セッションにて対応いたします。この場合、甲はそれ以上の損害賠償責任を負いません。

第4条(守秘義務)
甲は、本サービスを通じて知り得た乙のプライバシーに関わる一切の情報(氏名、連絡先、相談内容等)を厳重に管理し、乙の事前の書面(電磁的記録を含む)による承諾なく第三者に開示・漏洩いたしません。ただし、以下の場合はこの限りではありません。

  1. 法令に基づく開示請求があった場合。
  2. 乙自身または第三者の生命、身体、財産に差し迫った危険が及ぶ恐れがあり、緊急の必要があると甲が判断した場合。

第5条(損害賠償および免責)

  1. 甲は、本サービスの提供に関し、甲の故意または重過失により乙に損害を与えた場合に限り、その損害を賠償する責任を負います。
  2. 前項に基づく甲の損害賠償責任は、理由の如何を問わず、乙が甲に支払った本サービスの対価の総額を上限とします。
  3. 本サービスの利用に関連して、乙が第三者との間でトラブルを生じさせた場合、甲は一切の責任を負いません。

第6条(サービスの利用制限・解除)
乙が以下のいずれかに該当する場合、甲は催告なく本サービスの提供を中止し、契約を解除することができます。この場合、受領済みの料金は返還しません。

  1. 本規約のいずれかの条項に違反した場合。
  2. 甲や他の利用者に対する誹謗中傷、威嚇、ハラスメント行為があった場合。
  3. 医療的介入が必要な状態であると甲が判断し、本サービスの継続が乙の利益にならないと判断した場合。
  4. 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、その他これに準ずる者)に該当する、または関与していることが判明した場合。

第7条(知的財産権)
本サービスで使用されるテキスト、ワークシート、メソッド、音声、動画等の著作権その他一切の知的財産権は甲に帰属します。乙はこれらを自己の学習目的の範囲内でのみ利用するものとし、甲の許可なく複製、配布、転載、販売、公衆送信することを禁じます。

第8条(協議および管轄)
本規約に定めのない事項または疑義が生じた事項については、信義誠実の原則に従い甲乙協議の上解決するものとします。万一、訴訟の必要が生じた場合は、甲の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上